大判例

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大阪家庭裁判所 昭和32年(家イ)1262号

無国籍 住所大阪府

申立人 ヨハン・バトリシモ(仮名)

住所 申立人に同じ

相手方 岡田一夫(仮名)

住所 大阪市

参加人 松村竜三(仮名)

調停事項

一、当事者双方は本日限り内縁関係を解消する。

二、当事双方間の純(昭和十三年十二月○日生)良(昭和十八年五月○○日生)及び誠(昭和二十三年十月○日生)は申立人において監護養育する。

三、参加人は申立人に対し

(一) 当座の生活費として金五万円を贈与し、本日内金二万円の支払を了し、残金三万円は昭和三十二年十月二十二日までに支払う。

(二) 申立人のソ連又は中国への帰国手続完了したときはその帰国旅費及び餞別として即時に、又もし申立人の帰国不能の事実が確定したときでも見舞金として昭和三十三年四月末日までに、金十万円を支払う。

(三) 参加人は(一)の金三万円及び(二)の金十万円を大阪家庭裁判所に寄託して支払い、申立人は該寄託につき受益の意思表示をする。

四、相手方は申立人に対し、相手方及び申立人が現に居住する○○市大字○○八一八番地の一、○○府営住宅の二棟○○号の賃借権を申立人に譲渡し、昭和三十二年十月二十四日までに該住居より退去して申立人に明渡す、なお相手方は上記賃借権の譲渡について賃貸人大阪府の承諾を得るよう尽力する。

五、当事者双方は相互に今後本件に関連して本件調停条項以外には名義の如何にかかわらず金銭その他一切の請求をしない。

六、本件調停手続費用は当事者双方及び参加人の各自負担とする。

(家事審判官 相賀照之 調停委員 田中尚子 調停委員 太田貞己)

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